介護職員等特定処遇改善加算算定の「見える化要件」について

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介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。
2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります
1. 現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の (Ⅰ)から(Ⅲ)までを
  取得していること
2. 現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3. 現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3 の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。

加算の取得状況
訪問介護が、介護職員等処遇改善加算Ⅰを取得しております。
通所介護が、介護職員等処遇改善加算Ⅲを取得しております。

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容
入職促進に向けた取組
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規
 職員への転換の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等
 による腰痛対策の実施
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
生産性向上のための業務改善の取組
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場
 環境の整備
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や
 ケア内容の改善
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供